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タブレットで業務改善(第28号)

☆社員一人一人に、タブレットを1台ずつ配布し、情報の共有と勤怠管理などに活用した事業所が生産性を飛躍的に向上させています。

◎多様な働き方が、進んでいく中で、情報を共有していくことが、なかなか難しくなっている中で、タブレットで情報を共有し、合理的に業務を行っていくことで、業務のカット簡素化、効率化を図っている事業所が増加しています。

☆具体的な事業所の例

◎1か月の変形労働時間制を取り入れて、シフト制を組んでいるサービス業の事業所の場合は、タブレットを導入してから業務の引継ぎや出張業務を縮小し、オンライン化で、タブレット端末からお互いの打ち合わせや会議、コミュニケーションを行い、時間を有効に活用しています。

◎特に、現場への直行・直帰などに活用し、無駄な移動時間を大幅にカットしています。

◎日報なども、少し早く自宅に戻って、タブレットで入力し、上司への報告をしたりして、有効に時間を活用し、生産性を上げています。

☆これからの社会は、DX(デジタルトランスフォーメーション)やテレワークの時代です。

◎通勤費などの経費を削減し、自宅勤務による育児や介護、従業員自身の病気中の勤務など幅広く対応できるのが、DXやテレワークなどの活用です。

◎メリットやデメリットもありますが、どのように活用すればよいのかを社員を含めて、事業所全員で議論し、業務推進体制を構築していくことが大切です。

◎働きやすく、生産性が高く、従業員満足度が高く、従業員の家族も含めて幸せになる事業所改革が大切です。

◎そうすることで、多様な働き方ができ、従業員満足度も高まり、経営が安定し、事業所が持続可能な発展をしていくのではないかと思います。

☆AIやIOT、ロボットなどを有効に活用すると生産性が飛躍的に向上します。

◎ただ導入するだけでは、効果は限定的です。

◎社員の創意工夫とお客様満足度を考え、すべてを検討し、議論してからの導入が効果的です。

◎ただ、闇雲に取り入れればいいというものではなりません。

◎そこには、人間の知恵が必要です。

◎知恵を活かし、最大限の効果を上げるような形でのタブレット導入を検討することをお勧めします。

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テレワーク実践例(第27号)

☆建設業へのテレワーク導入

◎建設業へのテレワーク導入については、難しいと思われる方も多いかもしれませんが、実際、テレワークを導入し、年間労働時間を1割以上カットし、通勤時間や出張時間などの移動時間を合わせると従業員の拘束時間を2割以上カットしている例もあります。

☆何故、そのようなことができているのでしょうか?

◎テレワークを導入しようと決めてから、トライ&エラーで、紆余曲折があり、導入を断念しかけたこともあったそうですが、将来のために取り入れないと会社として生存していくことが難しいのではないかという危機感で、取り組んだ結果だということです。

◎取り組んだ結果として、従業員の満足度は上がり、売り上げも2割以上増加し、従業員の募集に対しても、100倍以上の応募者があるそうです。

◎導入前と導入後では、従業員も2倍近く増加し、生産性も上がり、女性従業員も大幅に増加しているそうです。

☆一番の効果は、従業員の能力の向上とワークライフバランスが従業員の家族への幸せに貢献しているということです。

◎テレワークを導入することで、ICT機器の活用について、従業員が学習するようになり、一番効率の良い方法で、業務に取り入れることができていることだそうです。

◎従業員が、ICTを学ぶことで、業務に対して「どのように創意工夫すれば、合理的・効果的に業務を行うことができるのか」等を常に意識しながら、改善していくことで、「従業員の能力が飛躍的に向上していった」という経過と経緯があることです。

◎これからの時代は、顧客満足、従業員満足、従業員の家族満足、社長の満足がすべて満たされていくことが、会社経営で必要不可欠ではないでしょうか。

◎そういう会社にしていくには、トップの意思が大切ですし、未来を見つめる中長期的な視点が何より大切な時代です。

◎いろいろな情報に触れることが何より大切ですし、その情報をどのように活かしていくのかも大切です。

◎そのような相談は、ぜひとも、当事務所にお任せください。

☆柔軟志向で見直しを

◎AIやIOT、ロボットの導入について、躊躇している会社も多いいと思います。

◎SDGSやESG投資など世界標準でビジネスを展開していくことが必要な時代です。

◎SNSや情報通信機器を駆使することで、飛躍的に業績を伸ばしている会社もあります。

◎柔軟な思考を持って、社員の意見も聞きながら、時代に即したビジネスの見直しを行うことが大切です。

◎そのためにも、試行錯誤・トライアンドエラーで失敗しながら学び、飛躍していくという柔軟な思考が必要かもしれません

 

 

 

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働き方改革(第26号)

☆どのような相談窓口があるか知っていますか?

◎働き方改革関連法に関する相談は、
①労働基準監督署(労働時間相談・支援コーナー)
②福岡労働局雇用環境・均等部(パートタイム労働者、有期雇用労働者関係)
③需給調整事業課(派遣労働者関係)

◎働き方改革の推進に向けた課題解決の相談は、
④働き方改革推進支援センター
⑤産業保健総合支援センター
⑥よろず支援拠点
⑦商工会・商工会議所・中小企業団体中央会
⑧ハローワーク
⑨医療勤務環境改善支援センター
などとなっています。

☆相談窓口の主な役割

◎役割として
①労働基準監督署は、時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談
②福岡労働局雇用環境・均等部は、パートタイム労働者、有期雇用労働者の不合理な待遇差の解消などの相談
③需給調整事業課は、派遣労働者不合理な待遇差の解消などの相談
④働き方改革推進支援センターは、労働時間管理、賃金制度、助成金の活用、労務管理に関する課題などの相談
⑤産業保健総合支援センターは、医師による面接指導、労働者の健康確保に関する課題などの相談
⑥よろず支援拠点は、生産性向上や人手不足への対応、経常上のあらゆる課題などの相談
⑦ハローワークは、求人充足に向けたコンサルティング、事業所見学会や就職面接会などの相談
⑧商工会・商工会議所・中小企業団体中央会は、中小企業・小規模事業者に関して、経営改善・金融・税務・労務など経営全般に関わる相談
⑨医療勤務環境改善支援センターは、医療機関に特化した支援機関として、個々の医療機関のニーズに応じて、総合的なサポートなどの相談
◎以上が、主な役割ですが、ホームページ等で見てみるとさらに理解が深まります。

☆中小企業・小規模事業者に関して働き方改革の影響は?

◎働き方改革や最低賃金の引き上げなど、中小企業・小規模事業者にとっては、経営上の見直しを迫られる内容になっています。

◎その点をどのように理解していただき、必要な改善を必要なだけ実施していただけるようにしていくかが、短期的な課題といえます。

◎もちろん、中長期的には、働き方改革は、労働者や社会全体の発展のためには必要不可欠な対策なので、必ず実施していただく必要性があるわけですが、短期的な影響は、中小企業・小規模事業者にとっては、大きな課題となってくると思っています。

◎どうすれば、対応できるのかというと「事業の効率化・合理化による改善と生産性の向上・人材育成」と「社会的な支援体制の整備」が必要不可欠だと考えています。

☆当事務所の考え方

◎飯森社会保険労務士・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー事務所では、その点の認識を持っていただけるように、十分に話をお聴きし、徐々に改善できるように、中長期的な改善計画を提案できると考えています。

◎まずは、認識を深めていただき、労使の話し合いを重要視しながら時代の流れに沿うように改善していくことが重要だと考えています。

◎そのお手伝いができることが、当事務所の役割だと考えています。

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判例を理解しよう!(第25号)

☆はじめに

◎令和2年度厚生労働省委託事業で、全国労働基準関係団体連合会(全基連)が、労働判例・政策セミナーを全国で開催しています。

◎福岡県では、令和2年8月27日(木)13時30分~16時30分、福岡県中小企業振興センターで開催されました。 講師として、九州大学のY先生が、判例の背景や理論、実務としての裁判官の考え方を丁寧に話してくれました。

◎内容としては、

1.最新の労働判例の動向(定額残業代、定額総賃金制度と割増賃金規制、契約更新限度・不更新条項に基づく雇止めと無期転換、ポストリーマンの裁判例から知るポストコロナの危機対応)

2.最新の労働政策の動向(労働基準法の一部を改正する法律、雇用保険等の一部を改正する法律、生活を支えるための支援のご案内、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律、雇用調整助成金の拡充と新たな個人給付制度の創設について)などでした。

☆定額残業代の割増賃金該当性の要件 (日本ケミカル事件)

◎原告Xは、調剤薬局の薬剤師で雇用契約には、「月額562500円(残業手当含む)」 給与明細書表示は「月額給与461500円業務手当101000円」と記載されていた。

◎調剤薬局の賃金規定にも、業務手当は、「一賃金支払い期において時間外労働があったものとみなす」となっている。

◎判決では、業務手当について、雇用契約書、採用条件確認書、賃金規定において時間外労働の対価として支払う旨が記載され、なおかつ、X以外の従業員との間の確認書にも記載されていたのであるから、Xの時間外労働等に対する賃金の支払いとみることができる。

◎本件の時間外労働を計算すると約28時間分の時間外労働に対する割増賃金に相当し、業務手当の範囲以内であるとみとめられると判断している。

◎この判決から、原告Xに対して、業務手当が定額残業代であるという認識が必要で、雇用契約書や採用条件確認書、賃金規定などで整備されていない場合は、時間外労働とみなすことができないという結論になります。

☆月80時間の時間外労働に対する固定残業代の有効性(イクヌーザ事件)

◎原告Xは、アクセサリー等を販売する販売員であった。

◎就業規則に基づき定められた賃金規定において、基本月額と時間外月額に分けられ、基本月額は所定労働時間に対する賃金、時間外月額は所定労働時間を超えて勤務する見込時間に対する賃金とすること、見込時間及び対応する金額は雇用契約書及び労働条件通知書等により個別に通知すること、同時間を超えて勤務した場合は、別途割増賃金を支給することが定められている。

◎本件雇用契約書には、基本給額(23万円)のほか、基本給のうち一定額(8万8000円)が月間80時間の時間外勤務に対する割増賃金となる旨記載されていた。

◎80時間分相当の時間外労働に対する割増賃金とすることは、公序良俗に違反するものとして無効とすることが相当である。

◎基準法上の月に45時間の原則についても合意がされたことを基礎づける事情は見当たらない。

◎ゆえに、本件固定残業代の定め全体を無効とするという判決になっています。

☆判例を理解することで、リスク管理をしっかり行うことが大切な時代です。

◎近年、労使間の紛争が増加しています。

◎紛争が絶えない時代といっても過言ではないと思います。

◎労働法制を知らないで、ブラック企業で就労していた若者などが被害を受けていますが、その若者が公的機関などで相談を行い、紛争のあっ旋や調停、労働審判、裁判などの問題解決行為を行っています。

◎法テラス制度や少額裁判制度など以前より紛争解決の手段が抵抗なく行えるようになっています。

◎法令遵守社会で、労働法の知識不足による被害や損害が多くなってきています。

◎リスクを管理し、被害や損害を減らしていくためにも、裁判判例などをよく読み、最終的な紛争解決手段を熟知しておくことです。

◎そういう紛争になる前に、専門家に依頼し、日ごろから労働社会保険諸法令に関する紛争予防措置を講じておくことが大切なのかもしれません。

◎紛争を起こさないようにするためには、労使の間での「受容と共感」を深めておくことです。そのためには専門家による相談が有効です。

◎セルフキャリアドッグなどを導入して、コミュニケーションを図っていく機会を作っていくことが、何より大切な時代です。

 

 

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介護サービス関係(第24号)

☆はじめに

◎高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として、2000年に介護保険制度が創設されました。

◎介護保険の被保険者は、65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。

◎第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けた時に介護サービスを受けることができ、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

◎平成30年11月末時点での要介護(要支援)の認定数は、657.4万人で、この18年間で約3倍に増加しています。

◎特に、軽度の認定者数の増加が大きく、サービス別でみると、居宅サービスの増加が大きい状況です。

☆介護サービスの種類(都道府県、政令市、中核市)

〇居宅介護サービス
訪問サービス
①訪問介護(ホームヘルプサービス)
②訪問入浴介護
③訪問介護
④訪問リハビリテーション
⑤居宅療養管理指導

通所サービス
①通所介護(ディサービス)
②通所リハビリテーション

短期入所サービス
①短期入所生活介護(ショートステイ)
②短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

〇施設サービス
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院

〇介護予防サービス
訪問サービス
①介護予防訪問入浴介護
②介護予防訪問介護
③介護予防訪問リハビリテーション
④介護予防居宅療養管理指導

通所サービス
①介護予防通所リハビリテーション

短期入所サービス
①介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
②介護予防短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具販売
以上のような介護サービスがあります。

☆介護サービスの種類 (市町村)

〇地域密着型介護サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

〇居宅介護支援

〇地域密着型介護予防サービス

介護予防認知症対応型通所介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

〇介護予防支援
以上のような介護サービスがあります。

☆キャリア相談に係る介護支援について

◎企業内でのセルフ・キャリアドッグなどを行っていると介護にかかわる相談が増加しています。

◎「仕事と介護をどのように両立させていこうか」「介護をしなければならないが、仕事と両立させるためには、どのような介護保険の利用が考えられるのか」「介護期間中のキャリア形成について、どのような方法があるのか」等を相談されるケースが多々あります。

◎そのような場合、ケースケースで内容が違うのと同時に有益な情報を知りたいという要望もあります。

◎飯森社会保険労務士・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー事務所では、介護について、ある程度の知識を持って、ネットワークを形成していますので、的確なアドバイスができます。

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同一労働・同一賃金(第23号)

☆はじめに

◎同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を選択できるようにすることを目的に「パートタイム労働法」と「労働契約法」の改正が行われました。

◎施行期日は大企業が2020年4月1日、中小企業は2021年4月1日です。

◎この改正で、有期雇用労働者の待遇等に関して労働契約法に定めている「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」(第20条)が削除され、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)の待遇に関するすべての規定が有期雇用労働者にも適用されることとなりました。

◎法律名も「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム・有期雇用労働法)と改められました。

☆同一労働・同一賃金ガイドライン (指針) の策定

◎「同一労働・同一賃金ガイドライン(指針)」は、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないかを原則として示したものです。

◎典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例・問題となる例という形で具体例として示しています。

◎具体例として整理されていない事例については、「各社の労使で個別具体な事情に応じて議論していくことが望まれる」としています。

☆均等待遇・均等待遇規定や説明義務内容について

◎職務内容(職務、責任の度合い、人材活用の仕組み)が同一ならば、同じ賃金を支給することを「均等待遇」(差別的取扱いの禁止)、職務内容が異なる場合は、その違いに応じてバランスのとれた賃金を支給することを「均衡待遇」(不合理な待遇差を禁止)といいます。

◎また、労働者に対する待遇に関する説明義務が強化され、有期雇用労働者に対しても説明が義務づけられました。

◎雇い入れ時の説明義務内容は、
①差別的取扱いの禁止
②賃金
③教育訓練
④福利厚生
⑤通常の労働者への転換に関し講じている措置
⑥不合理な待遇の禁止に関して講じている措置
などです。

◎求めがあったときの説明義務内容は、
①労働条件の文書交付等
②就業規則の作成手続き
③待遇の差別的取扱い禁止
④賃金決定方法
⑤教育訓練の実施
⑥福利厚生施設の利用
⑦通常労働者への転換を推進するための措置
⑧待遇差内容及び理由
などです。

内容を具体的に説明することが大切です。

☆飯森キャリアコンサルタント・産業カウンセラー事務所では、具体的な対応について、事業主の立場に立ったアドバイスを行っています。

◎企業にとっては、同一労働・同一賃金を行っていくことは、今までの労働環境を大きく変えていく内容になっているので、大変な作業を伴うことが予想されます。

◎施行日が中小企業の場合、2021年4月からになっていますので、法律の趣旨を説明しながら、法律の施行日までに自主的改善をしていくことが必要です。

◎これからの雇用管理については、事業主にとっては、過去の価値観や慣習を大きく変えるものになっていくと考えられます。

◎各企業においては、その点について理解を深めながら認識を変えていく必要性があると思います。

◎事業主として、どのような認識を持つことが必要なのか、気軽にご相談してください。

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リカレント教育の必要性(第22号)

☆はじめに

◎「リカレント教育」とは、「学校教育」を人々の生涯にわたって、分散させようという理念です。

◎その本来の意味は、「職業上必要な知識・技術」を習得するために、フルタイムの就学とフルタイムの就職を繰り返すことだと言われています。

◎わが国では、一般的に「リカレント教育」を諸外国より広くとらえ、働きながら学ぶ場合、心の豊かさや生きがいのために学ぶ場合、学校以外で学ぶ場合も含まれています。

◎端的に言うと「成人の学習活動の全体」ということもできます。

◎第9回人生100年時代構想会議(平成30年6月13日)で示された、人づくり改革基本構想案の第5章では、リカレント教育は、人づくり革命のみならず、生産性革命を推進するうえでも鍵となるものであり、リカレント教育の受講が職業能力の向上を通じ、キャリアアップ・キャリアチェンジにつながる社会をつくっていかなければならないとされています。

☆人づくり革命基本構想案で示されるリカレント教育の推進策

◎一番目に教育訓練給付の拡充です。

①専門実践教育訓練給付について、第4次産業改革スキル習得講座の拡充や専門職大学過程の追加など対象講座を大幅に拡大します。

②一般教育訓練給付について、対象拡大とともに、ITスキルなどキャリアアップ効果の高い講座を対象に、給付率を2割から4割へ倍増しています。

◎特に、文部科学大臣が認定した講座は、社会人が通いやすいように講座の最低時間を120時間から60時間に緩和しています。

◎二番目に産学連携によるリカレント教育です。

◎新規かつ実践的で雇用対策として効果的で必要性の高いリカレント教育プログラムの開発を集中的に支援するために先行分野におけるプログラム開発や技術者のリカレント教育、在職者向け教育訓練の拡充、実務家教員養成のための研修などとなっています。

◎また、生産性向上のためのコンサルタント人材の養成、長期の教育訓練休暇におけるリカレント教育に対する助成などとなっています。

☆文部科学省や経済産業省に関連するリカレント教育に関する情報

◎文部科学省では、リカレント教育の拡充に向けた方向性を示しています。

◎また、職業実践力育成プログラムを作成し、実行しています。

◎特に、資格取得やスキルアップ・学び直しに関するプログラムや施策などの情報を提供しています。

◎厚生労働省の教育訓練給付制度とも連携し、社会人の学び直しを推進しています。

◎経済産業省では、「人生100年時代」において、キャリア・オーナーシップや「成果」を出すマインド、そのための社会人基礎力は必要不可欠な土台と認識し、付加価値を発揮し続けるためには、「一億総学び」社会の下で、絶えず学び直しを通じたアップデートや新たなスキルの獲得が必要不可欠だと表明しています。

◎また、「人生100年時代」や「第四次産業革命」の下で、2006年に発表した「社会人基礎力(=3の能力/12の能力要素)」はむしろその重要性を増しており有効であると結論付けています。

◎個々人が、キャリアオーナーシップに基づき、自らが持つ・持たざる能力や体験をリフレクション(振り返り)するために、ライフステージの各段階で意識することが求められる「問い」を示すことが有効であるとしています。

☆キャリアコンサルティングでも重要視されているリカレント教育

◎リカレント教育は、キャリアコンサルティングでも重要視されています。

◎自分のキャリアをしっかり、ジョブカードなどに落とし込むことによって、「自分の能力の見える化」を行い、人生の各ステージで振り返りを行うことで職業能力の開発が進むことになると思います。

◎生産性を向上させ、充実ある職業生活を送っていくためにもリカレント教育の必要性を認識していくことが重要だと思います。

◎飯森キャリアコンサルタント・産業カウンセラー事務所では、キャリアコンサルティングと連動させながら一人一人に適するリカレント教育について、アドバイスをさせていただいています。

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両立支援(がん患者等)(第21号)

☆公的な資料から

◎2018年3月に厚生労働省から発表された「がん対策推進基本法」では、重点項目として「就労支援」が盛り込まれています。

◎がんで就労している人は、2010年の調査では、男性14.4万人、女性18.1万人の合計32.5万人が仕事を持ちながらがんで通院しています。

◎2013年の調査では、診断時の会社に48%が勤め続け、自営業などは66%が、がん発見時と同じ仕事を続けています。

◎その一方で会社勤めの30%が依頼退職し、4%が解雇されたとも答えています。

◎がん患者が一番望んでいるものは、「がんによって就労が困難になった際の相談・支援体制の整備」です。

☆国立研究開発法人国立がん研究センターの調査では

◎「がんなどの病気にかかった場合、企業の健康相談室や産業医が相談に乗ってくれる」割合は、大企業43.5%、中小企業21.3%、小企業9.1%です。

◎「がんなどの病気にかかった場合、人事・総務部が相談に乗ってくれる」と答えた人は、大企業26.5%、中小企業24.1%、小企業19.5%です。

◎また、がん患者が一番気にしているのが「休みが取りにくい」ということです。

◎「代わりに仕事を頼める人がいない」「職場が休むことに対して否定的な風土がある」「検査と仕事の両立が企業の理解がないために精神的に困難な状況にある」など休みづらい職場環境があると考えている人が、約7割います。

☆がん患者として働く私に必要なもの

◎がんサバイバーのAさん。虫垂がんでステージ4の進行がんで入院・治療を行い、現在も治療中です。

◎就労については、外資系の職場だったこともあり、がんと分かった後は、年度末まで就労をさせてもらった後に退職。

◎傷病手当金で1年間、対応しました。

◎お金の問題は非常に重要で、生命保険や傷病手当の申請、親族からの借金など大変な思いをしました。

◎そんなとき、ソーシャルワーカーのアドバイスが大変役に立ちました。

◎1年後に介護関係の職場に就職しましたが、カミングアウトが不十分で、職場での孤立感があり、1年間で退職。

◎その時に分かったことは、病気や体調について伝える努力が必要だとの認識です。

◎不安を伝える患者力があれば、職場で孤立することなく、理解していただきながら仕事ができるということです。

☆飯森社会保険労務士・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー事務所では、事業主に代わって、相談に応じることができます。

◎当事務所では、がん患者等の就労支援に対応できるだけの十分な知識と経験があり、事業主に代わって、相談対応ができます。

◎当事務所で解決できない案件についても、ネットワークを利用して、支援をしていくことができるので、安心して依頼していただいて大丈夫です。

◎従業員が病気等で就労できない状況から就労できる状況になるまでの相談や話し合い、職場復帰の相談など知識と経験豊富な当事務所にお任せください。

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電子申請で生産性向上(第20号)

☆はじめに

◎雇用保険関係では、2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されました。

◎現在政府全体で行政手続きコスト(行政手続きに要する事業者の作業時間)を削減するため、電子申請の利用促進を図っています。

◎当該取組の一環として、特定の法人の事業所が社会保険・労働保険に関する一部の手続きを行う場合には、必ず電子申請を行うようになりました。

◎特定の法人とは、①資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人②相互会社(保険業法)③投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)④特定目的会社(資産の流動化に関する法律)です。

◎一部の手続きとは、健康保険・厚生年金保険関係では、①被保険者報酬月額算定基礎届②被保険者報酬月額変更届③被保険者賞与支払届。労働保険では、①年度更新に関する申告書②増加概算保険料申告書。雇用保険では、①「被保険者資格取得届」②「被保険者資格喪失届」③「被保険者転勤届」④「高年齢雇用継続給付支給申請」⑤「育児休業給付支給申請」などです。

☆AIと電子申請(近未来は?)

◎電子申請は、クラウドと結びついて、簡単に行えるようになりました。

◎AIの時代、手続き業務の大半は、AIを利用して行っていく社会になります。

◎ダボス会議でも、急速に進むAI化やデジタル化で社会構造そのものが変わっていくことが議論されています。

◎多くの会社でもクラウドを利用して、事務の効率化・合理化を進めています。

◎社会保険労務士などにアウトソーシングするケースも多くなっています。

◎生産性を向上させるためにも、電子申請を行うことで、業務の効率化・合理化をすることができます。

◎まだまだ多くの社長が思うのは、初めて業務用ソフトなどを導入するときなどに、「今まで通りで問題がないのだからこのまま業務を行っていこう」と導入を否定することが多いのが通常ではないでしょうか。

◎しかし、会社経営の経費の面から考えると非合理的だということがよくわかります。書類の作成から官庁までの交通費や官庁での待ち時間など多くの労働時間を費やさなければならないからです。

◎業務用ソフトに慣れてくると数々の手続きが従業員個人が、スマホで入力することで出来るようになります。

◎勤怠管理や給与計算も業務用ソフトで簡単に対応できます。

◎早く業務ソフト等に慣れることで、間接的な業務の多くが省力化されます。

◎今後のことを考えるとデジタルインフォメーションに投資をして、効率化、合理化を図ることが必要な時代です。

☆電子申請社会に対応できる社員の育成

◎これから大きく変わる社会の中で、変化に対応していく人材が必要です。

◎競争が激しくなる社会の中で、会社の業績を維持し、伸ばしていくためには、変化に対応できる人材の育成が急務です。

◎人材育成は、一朝一夕ではできません。

◎日ごろから、十分に計画をして、一歩一歩着実に実施して、効果を上げていくことが大切です。

◎電子申請等に対応できる人材育成が必要な時代ですし、そのことをしっかり考える時代だと思います。

 

 

 

 

 

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労働経済情報に関心を持とう!(第19号)

☆労働経済動向調査について

◎労働経済動向調査(平成30年11月)では、働き方改革に関して実施されました。

◎常用労働者30人以上の5800の事業所に対して行われた調査で、17項目について、複数回答での回答を求めるものでした。

◎今後実施するという項目の中で一番多かったのが「休暇取得の促進」で全体の78%の事業所が取り組むということでした。

◎次に多かったのが「長時間労働削減のための労働時間管理の強行」で全体の73%でした。

◎三番目に多かったのが、「残業削減の推進」で全体の71%という結果でした。

◎事業所の関心がどこにあるのかを把握するには、とても参考になる調査でした。

☆調査内容を深く分析・検証をしていくと!

◎調査の結果から事業主が、さほど興味を持っていないのが、朝方勤務・「ゆう活」の実施です。

◎実施を予定しているところは8%です。

◎朝方勤務・「ゆう活」については、実施については消極的です。

◎今後導入を検討しているのかどうかは、調査から不明ですが、積極的に取り入れたいものは、すぐに実施に移しているということから考えると、「ゆう活」については、メリットを感じていないのかもしれません。

◎次に興味を持っていないのが、「テレワークの導入と限定社員等の雇用形態の導入」です。

◎いずれも15%と低調ですが、今後については、生産性を向上していくためには、必要な部分であると考えられますので、動向については、注視していく必要性があると思います。

◎特に、調査から2年以上経過したコロナ禍の現在では、事業主の認識も相当変化があり、テレワークの有益性・有効性に期待をしているところが増加しています。

◎状況が、認識を大きく変化させるということが、よく理解できます。

◎AIやロボット、ICTなどの変化が差し迫ってくると状況は、もっと大きく変化していくと思われます。

◎その準備を早く始めるかどうかで、今後の展開が大きく変わってくるのかもしれません。

◎また、調査では今、注目されている 「パワーハラスメント防止対策の推進」では、58%の事業所で実施をしようと考えています。

◎「育児・介護中の職員が働きやすいような環境整備」については、57%の事業所が実施を考えています。

◎このように、法令順守や企業の社会的な責任を意識しているように思われます。

◎改善の方向性は、「従業員にやさしい魅力ある職場づくり」だと言えます。

◎少子高齢化で人手不足の時代、魅力ある企業にならないと人材不足倒産に見舞われる恐れが高いと事業主のマインドが動いているのかもしれません。

◎また、裁判等の紛争になった時のためのリスク回避として動いている部分もあるのではないかと思われます。

☆この調査結果から何を考えればよいのでしょうか!

◎雇用管理改善の方向性は、この結果から、問題点を把握し、解決策をアドバイスができます。調査は、現在の動向を知る上に大切ですし、時代に乗り遅れないためにも、未来のヒントが隠されていると思って、その結果を十分に検証することが大切ではないかと思います。

◎また、私たち社会保険労務士も事業主の関心があることを掴むことによって、求人票の記載内容や会社のホームページ、会社案内などの広告宣伝関係で、何をアピールしていけばよいのかについてもアドバイスができると考えています。

◎また、「人手不足解消は魅力ある職場づくりから」というような認識を持って、人手不足社会の中で、会社を成長・発展させていかなければならないと思います。

◎そういう認識の下で事業所からの相談を受け止めるという作業を行っており、それにより的確なアドバイスができていると考えています。

◎また、調査結果から「副業や兼業」を容認していこうという事業所は、17%しかありません。

◎終身雇用が崩壊しつつある現状では、副業や兼業によるキャリアアップは、必要な状況です。

◎政府が推し進めている内容も加味しながら、適切なアドバイスをしていきたいと考えています。

☆いろいろな調査結果を検証する必要性

◎飯森社会保険労務士・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー事務所では、数多くの調査結果を分析・検討しています。

◎世の中の流れが、どのような方向性なのかいち早くつかんで、それを皆様に伝えることが、重要な使命であると認識しています。