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「労働時間等見直しガイドライン」概要(第31号)

☆はじめに

労働時間等の見直しガイドラインは、将来の日本社会の企業の在り方を考えるうえで重要です。

◎企業のトップの認識が、ガイドラインと同じ方向性を持つか、持たないかで将来の企業の在り方も大きく変わってくると考えられます。

◎世界標準になっていくことが、企業の維持・発展には必要です。

◎企業のトップの認識が、企業を成長させ、従業員満足度を向上させます。

◎この機会に、ガイドラインを理解してみてはどうでしょうか。

☆ガイドラインの趣旨

◎多様性の社会の中では、全労働者を平均しての年間総実労働時間1,800時間という目標を用いることは時宜に合わなくなってきた。

◎むしろ、経済社会を持続可能なものとしていくためには、その担い手である労働者が、心身の健康を保持できることはもとより、職業生活の各段階において、家庭生活、自発的な職業能力開発、地域活動等に必要とされる時間と労働時間を柔軟に組み合わせ、心身共に充実した状態で意欲と能力を十分に発揮できる環境を整備していくことが必要となっています。

◎「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」が大切であるとしています。

◎具体的には、

①就労による経済的自立が可能な社会

②健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会

③多様な働き方・生き方が選択できる社会
などです。

☆企業としてどのように進めていくことが必要でしょうか

◎個々の企業の実情に合った効果的な進め方を「労使相互で話し合い」「生産性の向上に努めつつ」「職場の意識や職場風土の改革」をはじめとする働き方の改革に自主的に取り組み、仕事と生活の調和に向けた気運を醸成することが重要であると指摘しています。

◎また、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)が平成30年7月6日に公布され、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進するため、時間外労働の限度時間の設定等の措置を講ずることとされています。

◎「特に過労死等の防止が大切である」となっています。

◎労働時間等の設定の改善を含めた仕事と生活の調和の実現に向けた取組は、少子化の流れを変え、人口減少下でも多様な人材が仕事に就けるようにし、我が国の社会を持続可能で確かなものとするために必要な取組であるとともに、「企業の活力や競争力の源泉である有能な人材の確保・育成・定着の可能性を高める」ものでもあると指摘しています。

☆改革や改善が必要です!労使で議論して、目指す方向性を確認することが何より急務です。

◎労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季その他の労働時間等に関する事項について労働者の健康と生活に配慮するとともに多様な働き方に対応したものへ改善することが重要です。

◎労働者にとって好ましいのみならず企業活動の担い手である労働者が心身共に充実した状態で意欲と能力を十分に発揮できるようにし、企業経営の効率化と活性化、国民経済の健全な発展にも資するものであり、企業にとっては、「コスト」としてではなく、「明日への投資」として積極的にとらえていく必要があると考えられます。

飯森社会保険労務士・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー事務所では、各企業様に対して、労使の意向を確認し、ガイドラインに沿った考え方で、時間をかけ、丁寧に改善の作業を進めています。

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