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ハラスメントについて!(第16号)

☆ハラスメントの定義とは

◎ハラスメントという言葉は、「苦しめること」 「悩ませること」 「嫌がらせ」を意味する英語です。

◎日本では、1989年にセクシャルハラスメントを受けた女性が、訴訟を起こし、話題となり、その年の流行語大賞が「セクシャルハラスメント」でした。

◎1999年に男女雇用機会均等法で配慮義務になり、2007年に措置義務になりました。

◎パワーハラスメントは、日本発祥の和製英語です。

◎同じハラスメントでも背景や法規制の状況は異なっています。

◎現在は、30を超えるともいわれる種々のハラスメントがあり、それを包括する定義はないと言えます。

☆ハラスメントの概要は

◎現在、基本的な職場のハラスメントを理解するという立場から言うと、法律で具体的に定義され、事業主による防止等のための措置義務が規定されているのは、男女雇用機会均等法の「セクシャルハラスメント」妊娠、出産、育児休業等の「マタニティハラスメント」労働施策総合推進法の「パワーハラスメント」です。

◎パワーハラスメントは、令和元年5月29日に成立し、大企業については、令和2年6月から施行されました。

◎中小企業は、令和4年4月から施行されます。この3種類については、概要を知っておくことが重要だと言えます。

☆特に、パワーハラスメントについて考えていくと

◎職場のパワーハラスメントについての法律上の要件は、①優越的な関係を背景とした言動であって②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③就業環境を害することです。

◎具体的には、①の「優越的な関係を背景に」とは、職務上の地位が上位、業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、協力を得なければ業務遂行が困難なもの、集団による行為で抵抗又は拒絶することが困難なものです。

◎②の「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」とは、業務上明らかに必要でない行為、業務上の目的を大きく逸脱した行為、業務を遂行する手段として不適切な行為、行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念上に照らして許容される範囲を超える行為です。

◎③の「就業環境を害する」とは、暴力による障害を負わせる行為、著しい暴言を吐くなどにより人格を否定する行為、何度も大声で怒鳴る、激しい叱責を執拗に繰り返す等により恐怖を感じさせる行為、長期にわたる無視や能力に合わない仕事の付与等により、就業意欲を低下させる行為です。

☆パワーハラスメントの法的効果は

◎刑事訴追や不法行為に基づく民事損害賠償、企業名の公表や安全配慮義務違反による責務不履行の損害賠償請求などがあります。

◎裁判例では、何千万も請求された例もあります。

◎場合によっては、億を超える場合もあります。

◎企業の安全配慮義務として、リスク管理を徹底することが大切ではないかと思われます。

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