*障害者雇用の法定雇用率は?その計算方法は?
◎障害者の法定雇用率は、民間企業2.2%(令和3年4月までに2.3%)国地方公共団体2.5%(令和3年4月までに2.6%)都道府県等の教育委員会2.4%(令和3年4月までに2.5%)です。
◎計算方法は、【企業全体の常用労働者数×法定雇用率=法定雇用障害者数】です。(1人未満の端数切捨て)障害者のカウント方法は、週30時間以上の身体・知的・精神障害者は1です。重度の身体・知的障害者は2です。
◎週20時間以上30時間未満の短時間労働者は、身体・知的で0.5です。重度の身体・知的は1です。
精神については、雇い入れから3年以内。又は手帳取得から3年以内の方でかつ、令和5年3月31日までに雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得した方は1で、それ以外の方は0.5です。
*障害者雇用の理念は?
◎障害者雇用の理念は、ノーマライゼーションの理念に沿った社会の実現です。
◎障害者の真の自立をはかるためには、障害者に
①生計の維持
②能力の発揮
③社会経済活動への参加
が保証されなければならない。「職業」はこの3つの要素を同時に実現するものです。
◎ノーマライゼーションの定義は、「障害を持つ人も、持たない人も地域の中で生きる社会こそ当たり前の社会である」ということです。
*障害者が職場で働き続けるための公的支援は!
◎公的な支援は、主に次の5つです。
①精神障害者総合支援事業による職場復帰支援
②ジョブコーチによる職場定着支援
③地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター等における相談支援
④障害者職業生活相談員による相談・指導
⑤障害者を雇用する事業主に対する障害者雇用助成金の支給
この5つの支援を合理的・有効的に活用していくことが大切ではないでしょうか。
*障害者雇用は、戦力として生産性を向上させるためにも考える必要性があります!
◎ICTの時代、労働は、どこにいてもできます。
◎自宅でも障害者施設でもグループホームでも!成果を期待して、雇用を考える時代です。
◎地方で、SNS上でインフルエンサーと呼ばれている障害者の方もいます。
◎そういう方に、業務の一つとしてインターネット上でいろいろな情報発信をしていただくことも、事業の広告宣伝の一つになるのではないでしょうか。
◎また、直接部門に力を入れたいと考えている事業主が、障害者を雇用して、自宅で経理や総務関係業務を行っていくことも考えられると思います。
◎法定雇用率を達成していることが、企業のイメージに直接影響する時代です。
◎障害者雇用を考え、その障害者を支える相談・支援窓口を設置していくこともSDGs社会には必要ではないでしょうか。