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働き方改革(第12号)

☆働き方改革のめざすもの

◎「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働きを、自分で「選択」できるようにするための改革です。

◎日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「働く方々のニーズの多様化」などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境を作ることです。

◎働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、成長と分配の好循環を更新し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しているというのが働き方改革の目的です。

☆時間外労働の上限規制

◎時間外労働の上限規制は、原則月に45時間、年間360時間です。(36協定を出していないと時間外労働はさせられません。法律上1日8時間、週40時間になっています。)

◎また、特別条項があっても、年720時間以内、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月に100時間未満(休日労働を含む)が上限になっています。

◎適用除外は、新技術・新商品等の研究開発業務です。

◎適用猶予となる事業・業務は、建設事業、自動車運転の業務、医師などです。猶予期間は2019年4月から5年間です。

◎人手不足の中、なかなか時間外労働を縮小していくのは、大変な作業になります。

◎生産性の向上を考えていかなければ、働き方改革を実施していくことが難しい内容です。

◎飯森社会保険労務士・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー事務所では、そのような企業の悩みを聴いて、共感し、的確に相談し、問題解決をしていきます。

☆年次有給休暇の確実な取得など

◎年次有給休暇は、10日以上の年休付与者に年5日時季指定をして与えなければなりません。

◎また、中小企業の月60時間超残業の割増賃金率引き上げが、2023年4月1日から施行されます。

◎フレックスタイム制の拡充(清算期間の上限が1か月から3か月に延長となります)

◎「高度プロフェッショナル制度」の創設(本人の希望に応じた自由な働き方の選択肢としての制度)

◎産業医・産業保健機能の強化

◎勤務間インターバル制度の導入促進(終業時刻から次の始業時刻までに一定時間以上の「休息時間」を儲ける制度)

◎正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止(大企業2020年4月1日施行、中小企業は2021年4月1日施行)などが盛り込まれています。

☆働き方改革に対応していくためには

◎飯森社会保険労務士・キャリアコンサルタント・産業カウンセラー事務所では、一社一社に合うような形でのプラン(計画)を立て、実行して、改善していくことを粘り強く実施していきます。

◎そのためにも、事業主の改善意欲を大切にするようにしています。そして、従業員の意見も十分に反映するような形での改善を行っていきます。まずは、相談することが必要だと思います。

◎当事務所では、一番大切なことと考えているのは、事業主の困っている話などを傾聴して、事業主が改善に取り組もうとしている姿勢を肯定的に受容していくことだと思っています。

◎そのうえで、「働き方改革」を事業主との運命共同体という認識で行っていくことが大切だと考えています。

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