☆はじめに(派遣労働者の不合理な待遇差を解消するための規定と整備)
◎雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を目的に、労働者派遣法が改正され、2020年4月から施行されました。
◎この改正により、派遣先の情報提供義務が発生し、派遣労働者の派遣先における同一労働・同一賃金を実現するため、あらかじめ派遣元事業主に対して、比較対象労働者の賃金、その他の待遇に関する情報を提供する義務があり、情報提供が無いときは労働者派遣契約の締結ができないことになりました。
◎また、情報に変更があった場合には遅滞なく変更内容に関する情報提供をしなくてはならないことと規定されました。
◎比較対象労働者とは、派遣先に雇用されている通常の労働者で、職務内容や責任の程度、職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣予定の派遣労働者と同一と見込まれる者等をいいます。
☆派遣労働者の待遇確保
◎派遣労働者と派遣先の通常の労働者との間の不合理な待遇差の禁止について、派遣元事業主は、派遣労働者の待遇の確保について、「派遣先の労働者との均等・均衡待遇」か「一定要件を満たす労使協定による待遇」のいずれかを確保することが義務化されました。
◎派遣労働者との均等・均衡待遇について、均衡待遇では、雇用する派遣労働者の基本給、賞与、その他の待遇について、職務内容、配置変更の範囲、その他の事情(職務の成果・能力・経験など)のうち、待遇の性質、目的に照らし、適切と認められるものについて考慮したうえで、派遣先の通常の労働者との間の不合理な相違を禁止しました。
◎均等待遇では、派遣就業が終了するまでの全期間において、職務内容、配置の変更の範囲が同じ場合、正当な理由なく基本給、賞与、その他の待遇を派遣先の通常の労働者との間の差別取り扱いを禁止しました。
◎一定の要件を満たす労使協定による待遇については、派遣元事業主と労働者の過半数で組織する労働組合または派遣労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、対象となる派遣労働者の範囲、賃金決定方法、賃金決定の際の公正評価、賃金以外の待遇についての決定方法、教育訓練の実施、その他厚生労働省令で定める事項を定めた場合には、その労使協定に基づく待遇となります。
☆派遣元事業主の説明義務の強化
◎派遣元事業主が派遣労働者として雇い入れ、又は、派遣しようとするときは、あらかじめ、文書の交付等により、労働条件を明示するとともに、均等・均衡待遇に関する措置内容について説明を行う義務があります。
◎文書の交付による明示は、労働契約の期間、有期労働契約を更新する場合の基準、就業場所、従事すべき業務、始業・終業時刻、時間外労働の義務、休憩時間、休日、休暇、賃金の決定、計算、支払方法、賃金の締切、支払時期、退職に関する事項、派遣する時の賃金や労働時間などです。
◎派遣元事業主は、派遣労働者から求めがあった時は、派遣先の比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由、比較対象労働者との均衡・均等待遇について考慮した事項、「職務内容を勘案した賃金の決定」に定める賃金決定について考慮した事項、「就業規則の作成の手続き」に定める派遣労働者代表からの意見聴取などについて、説明しなければならないとなっています。