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同一労働・同一賃金(第23号)

☆はじめに

◎同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を選択できるようにすることを目的に「パートタイム労働法」と「労働契約法」の改正が行われました。

◎施行期日は大企業が2020年4月1日、中小企業は2021年4月1日です。

◎この改正で、有期雇用労働者の待遇等に関して労働契約法に定めている「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」(第20条)が削除され、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)の待遇に関するすべての規定が有期雇用労働者にも適用されることとなりました。

◎法律名も「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム・有期雇用労働法)と改められました。

☆同一労働・同一賃金ガイドライン (指針) の策定

◎「同一労働・同一賃金ガイドライン(指針)」は、正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないかを原則として示したものです。

◎典型的な事例として整理できるものについては、問題とならない例・問題となる例という形で具体例として示しています。

◎具体例として整理されていない事例については、「各社の労使で個別具体な事情に応じて議論していくことが望まれる」としています。

☆均等待遇・均等待遇規定や説明義務内容について

◎職務内容(職務、責任の度合い、人材活用の仕組み)が同一ならば、同じ賃金を支給することを「均等待遇」(差別的取扱いの禁止)、職務内容が異なる場合は、その違いに応じてバランスのとれた賃金を支給することを「均衡待遇」(不合理な待遇差を禁止)といいます。

◎また、労働者に対する待遇に関する説明義務が強化され、有期雇用労働者に対しても説明が義務づけられました。

◎雇い入れ時の説明義務内容は、
①差別的取扱いの禁止
②賃金
③教育訓練
④福利厚生
⑤通常の労働者への転換に関し講じている措置
⑥不合理な待遇の禁止に関して講じている措置
などです。

◎求めがあったときの説明義務内容は、
①労働条件の文書交付等
②就業規則の作成手続き
③待遇の差別的取扱い禁止
④賃金決定方法
⑤教育訓練の実施
⑥福利厚生施設の利用
⑦通常労働者への転換を推進するための措置
⑧待遇差内容及び理由
などです。

内容を具体的に説明することが大切です。

☆飯森キャリアコンサルタント・産業カウンセラー事務所では、具体的な対応について、事業主の立場に立ったアドバイスを行っています。

◎企業にとっては、同一労働・同一賃金を行っていくことは、今までの労働環境を大きく変えていく内容になっているので、大変な作業を伴うことが予想されます。

◎施行日が中小企業の場合、2021年4月からになっていますので、法律の趣旨を説明しながら、法律の施行日までに自主的改善をしていくことが必要です。

◎これからの雇用管理については、事業主にとっては、過去の価値観や慣習を大きく変えるものになっていくと考えられます。

◎各企業においては、その点について理解を深めながら認識を変えていく必要性があると思います。

◎事業主として、どのような認識を持つことが必要なのか、気軽にご相談してください。

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